top of page

具体的な手続

手続が必要な​財産

不動産・自動車などの登記・登録のある財産や預貯金・株式・ゴルフ会員権など名義人が決まっている​財産は名義変更が必要となります。

不動産

 相続手続の中で最も敷居が高いのが不動産の名義変更です。

 他の手続はなんとかご自分で行ったけども、不動産だけはややこしいのでお願いしたいという方も少なくありません。

 集めるべき戸籍の範囲、書類の記載内容、登録免許税の計算など初めての方にはかなりの困難が伴います。

 不動産の手続の際に作成した遺産分割協議書や収集した戸籍はそのまま他の手続に使用することができる場合がほとんどです。そのため費用をあまりかけたくない方は、不動産の手続のみ専門家に依頼して、他の手続はご自分で進めるのが一番効率がいいように思います。

法定相続情報の活用

 法務局に戸籍を揃えて申請すると亡くなった方の相続人の証明書を出してくれます。

 これを「法定相続情報」といいます。

 これを提出すればどこの窓口でも亡くなった方の相続人が誰であるかが一目でわかるため、戸籍を解読する必要がなくなり、手続のスピードが格段に速くなります。

 当事務所では不動産の手続をご依頼していただいた方には無料で法定相続情報の申請を行っています。ぜひご利用ください。

自動車

・普通車の場合

 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書・車検証・車庫証明書を用意して陸運局へ申請します。

・軽自動車の場合

 車検証・軽自動車税申告書・新所有者の住民票・亡くなった方の戸籍謄本を用意して軽自動車協会へ申請します。

預貯金の解約

 銀行によって若干の違いはありますが、戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書を用意して銀行の窓口で解約の申請をします。

 ただし、ゆうちょ銀行だけは特殊で、2,3回窓口に行く必要があります。

株式・投資信託

 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書を提供する方法と信託会社の独自の書式を使用する方法があります。

 書類一つを取寄せるのに2・3週かかるなどかなり時間がかかる印象があります。

ゴルフ会員権 

 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書を使用することが多いですが、運営会社によって手続方法は千差万別です。

 代理人による手続を認めない会社もあります。

bottom of page