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質問トップ

​よくあるご質問

一般的な質問

​1.一般的な質問

費用はどのくらいかかりますか?

 どのような手続きを依頼されたいかにより異なります。料金表 をご参照の上、ご相談時に依頼をいただければ無料で見積をいたします。

また、相続手続については料金プランを設定していますのでこちらをご覧ください→相続手続料金プラン

税金等を含めた総額の費用を知りたい方はこちらから見積もりの依頼をお願いいたします。 →見積依頼 

土日は対応できますか?

 予めご予約いただければ可能です。

お問い合わせや相談の予約は、どのようにすればよいですか?

 お問い合わせや面談の日程のご予約は、電話やホームページからのフォームからお願いします。

予約せずに、直接、行ってもいいですか?

 ご相談に関しては、お手数ですが、ご予約をお願いします。

 直接来ていただいても、私が不在であったり、別の依頼者と面談していると、お待たせしてしまう場合があります。

電話やメール等だけで、会わなくても対応してくれますか?

 本人確認のため面談する必要があります。一度面談していただければメール・LINE等連絡方法は柔軟に対応させていただきます。

相続の質問

2.相続に関する質問

相続が発生したら何から始めればいいですか?

 亡くなった方の家族構成や財産状況によって必要な手続きが異なりますが、一般的には遺産分割協議を成立させてその内容に従って不動産・預貯金の名義変更等を行う事になります。当事務所にご相談いただければ必要な手続と書類の説明をいたします。特に亡くなった方に負債がある場合、3ヶ月以内に相続放棄をする必要がありますのでご注意ください。

相続登記は必ずしなければなりませんか?

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。名義を持った方が亡くなってから3年以内に登記を申請しないと罰金が科せられてしまう可能性があります。(必ず科せられるわけではありません)登記手続は早めに行わないと相続人がどんどん増えてしまって手続が複雑になってしまいます。早めに手続することをお勧めしています。

手続費用はどれくらいかかりますか?

料金プランを設定していますのでこちらをご覧ください。相続手続料金プラン

税金等を含めた総額の費用を知りたい方はこちらから見積もりの依頼をお願いいたします。見積依頼

預金の解約や不動産の売却などもお願いできますか?

 はい、煩雑な相続手続きをすべて当事務所にお任せいただけます。

相続人の中に未成年者・認知症の方・行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?

 家庭裁判所で手続をした上で遺産分割をする必要があります。

 当事務所で裁判所に提出する書類を作成することにより手続を進めます。

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?

 亡くなった方に借金があった場合、相続放棄をすることにより借金を払う義務から逃れることができます。

 ただし、相続放棄は3カ月以内に行う必要があります。また、相続放棄をするとプラスの財産も引継ぐことはできません。

特定のひとだけに遺産を渡すことはできますか?

 被相続人に遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いが成立すれば、相続人の一人に全ての財産を相続させることができます。

婚姻していない内縁の妻や夫は相続できますか?

 残念ですが他に相続人がいる場合は相続することはできません。そのため、内縁の妻や夫に相続財産を残したい場合には遺言書を作っておくことをお勧めします。

遺言・終活の質問

3.遺言・終活に関する質問

 

遺言書を作成したい。

 遺言書を作成する場合、自筆証書遺言または公正証書遺言をお勧めしています。自筆証書遺言は、ご本人が手書きで作成するものですが、決められた形式を満たしていないと無効となってしまうことがあります。公正証書遺言は、公証人が内容をチェックした上で作成し、公証役場に遺言書の保管もしてもらうことができます。

 色々な面でメリットが大きいため、当事務所では公正証書をお勧めしています。

 内容はご本人やご家族の意向を十分に聞き取り、十分な打ち合わせの上で作成させていただきます。

どういう場合に遺言をした方がいいですか?

 人が亡くなると、相続人全員で亡くなった方の財産をどう分けるかについて話し合いをすることになります。

 しかし、一人でも納得してくれない方や、そもそも話し合いをすることができない方(未成年者、認知症の方、行方不明の方等)がいると家庭裁判所で手続をしなければならなくなります。

​ でも、亡くなる前に遺言書を残してあれば、他の相続人の同意なく遺言の内容に従い財産の引継ができます。(ただし、遺留分を侵害する内容である場合には返還を求められることがあります。)

 具体的には以下のような場合には遺言をした方が良いと言えます。

  ・子供がいない

  ・前妻の子がいる

  ・跡継ぎに財産を渡したい 

  ・相続人に未成年者、認知症の方、行方不明の方がいる

相続人以外に財産を渡す内容の遺言書を作れますか?

 作れます。ただし、相続人には最低限の相続分(遺留分という)が保障されているため、相続人が遺言により遺留分未満の財産しかもらえなかった場合、財産をもらった方は、相続人から「遺留分の減殺請求」をされる可能性があります。

 

不動産の生前贈与をしたい。

 不動産の贈与をすると、受け取った方に高額な贈与税が課税されることがあります。贈与をする前に一度ご相談いただ き、税金面での問題が生じないかご確認ください。また、相続時に揉めることを防ぐために生前贈与を希望される方もい らっしゃいますが、生前贈与だけですべてが解決されるわけではありません。お客様のお考えをよく聞かせていただけれ ば、最善の方法をご提案いたします。

 

一度書いた遺言の撤回や変更はできますか? 

 すでに遺言を作ってあったとしても、新しい遺言を作ることにより自由に撤回や変更ができます。遺言は作った日付が最も新しいものが優先されます。

債務整理の質問

4.債務整理に関する質問

借金の返済に困っています。どうしたらいいでしょうか?

 借金を圧縮する方法として、任意整理、特定調停、民事再生、破産などの方法があります。

 それぞれ手続により長所と短所があります。当事務所では依頼者様の要望・経済状態・返済可能性などを詳しく聞き取り、最適な手続きをご提案いたします。

手続費用が払えません。

 当事務所は日本司法支援センターが提供する法律扶助の契約事務所です。

 法律扶助を利用すると手続費用を安く抑えることができ、またその費用の分割払いをすることができます。

 収入の少ない方でも安心して手続きをすることができます。生活保護を受給されている方は分割金を免除してもらうことも可能です。(ただし、一定以上の収入がある方は法律扶助を利用できない場合があります。)

ブラックリストに載ってしまう?

 ブラックリストという名称ではありませんが、債務整理をすると信用情報というものに記録がされることは事実です。

 信用情報に記録がされると新規の借入れ、ローンでの購入やクレジットカードの作成ができなくなります。その期間は5年から7年程度です。

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家族に迷惑がかかりませんか?

 自分が債務整理をすると家族に迷惑がかかることを心配されるかたが少なくありません。家族の進学・就職に影響する、家族もお金を借りられなくなるなど。しかしこれらは誤解です。保証人になっているなどの事情がなければ家族に影響が でることはありません。

裁判手続の質問

5.裁判手続に関すること

裁判をするのは弁護士ではないのですか?

 司法書士は簡易裁判所での訴訟であれば、依頼者様を代理して訴訟手続をすることができます。

 また、代理ができない事案であっても裁判所に提出する書類を作成することにより、依頼者様をサポートできます。

 

裁判が終わるまでどれくらいの期間がかかりますか?

 事案の内容や相手方の対応にもよりますが、訴訟提起から半年程度であることが多いです。

不動産の質問

6.不動産登記に関する質問

 

権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?

 権利証がなくても当事務所で「本人確認情報」というものを作成すれば、不動産の売却等ができます。

住宅ローンを完済すると、何か手続きが必要ですか?

 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。

会社に関する質問

7.会社・法人に関する質問

 

最短でどのくらいで会社を設立できますか?

 スムーズに手続きが進めば、2週間程度で設立登記申請まで行うことは可能です。後々後悔しないため、十分検討した上で手続をすすめるようお勧め致します。

1人でも会社設立することはできますか?

 はい。以前は取締役3名と監査役1名を確保する必要がありましたが、現在は1人での会社設立が可能となっています。

役員の変更はいつすればいいですか?

​ 会社の形態や定款の規定の仕方によって役員変更をするべき時期は変わってきます。

会社の変更登記はいつまでにすればいいですか?

 法律上は変更があった時から2週間以内に登記しなければならないことになっていますが、多少は遅れても不利益はありません。しかし、半年以上登記をせずにいると法務局から罰金の納付を命じられる可能性があります。

 廃業したにもかかわらず、解散・清算登記をしないケースがかなりありますが、突然罰金の納付命令がされる危険があります。登記事項に変更があったら忘れないうちに早めに手続をするようお勧めします。

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