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司法書士櫻井健一事務所
静岡県島田市道悦一丁目12番14号
TEL 0547-39-4112 FAX 0547-34-0232
遺産分割協議とは?
遺産分けの話し合いはどのように行うか
分け方に決まりはなく、自由に決めることができます。
ただし、全員が同意しなければ有効になりません。
遺産分割協議のやり方
遺産の分け方には決まりがありません。
法定相続分というものがありますが、それに拘束されることはなく自由に決定することができます。
ただし遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要となります。
一人でも反対する方がいれば手続が前に進みません。
また相続人に未成年者や認知症の方、または行方不明の方などがいる場合、特別の手続を要します。
協議が成立したらその内容を記した書面を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を提供します。これを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書ができたら
遺産分割協議書ができて印鑑証明書が用意できたら後は戸籍(または法定相続情報)と共に手続が必要な所へ持っていくだけです。
それぞれに個別の書類を用意する必要がありますがこの3点は共通してどこでも使う事になります。そのためご自分で手続を進める方は提出した所から必ず原本を返してもらうようにしてください。
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