司法書士櫻井健一事務所
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遺言書がある場合の相続手続
遺言書がある場合の相続はどうすればいいか
遺言書の形式によって違いますが、遺言書の内容に従って財産を分けることになります。
遺言書を探したい場合、公正証書遺言であれば公証役場で検索ができます。
1.遺言書の3形式
遺言書には
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3つの形式があります。
③には遺言を作成した公証人の名前と押印がされています。
①または②の形式の遺言は家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。また封筒に入っていて封印がされている遺言の場合は中身が気になるからといって開封してはいけません。家庭裁判所で開封することが法律で決まっているからです。
検認の手続は相続人全員が裁判所に呼出しがされ、遺言書の内容の確認をします。この手続きが煩雑なため遺言書の作成を希望する方には検認の必要がない公正証書遺言をお勧めしています。
2.遺言の実行
遺言の内容に従って財産の分配をします。不動産、自動車、銀行預金など名義の変更が必要な財産は早めに手続をすることをお勧めします。
3.遺言書の内容に不満がある場合
特定の相続人にだけ多くの財産が引継されている場合など、遺言書の内容に不満がある場合は多くもらっている相続人に「遺留分侵害額請求」をします。
遺留分というのは遺言の内容に関わらず相続人がもらう権利のある相続財産の取得分の事です。
遺留分の割合
①相続人が父母、祖父母のみ
=対象財産の1/3
②相続人が兄弟・姉妹のみ
=なし
③それ以外(子供か配偶者がいる)
=対象財産の1/2
①③に法定相続分をかけたのがその相続人の遺留分となります。
注意すべきなのは期間制限があることです。
遺留分の侵害があったことを知った時から1年が経過すると請求をすることができなくなります。このため遺留分減殺請求は通知の内容とその日時を証拠として残すため、内容証明という特定の形式により行います。
4.遺言書の検索
公正証書遺言は公証役場で検索をすることができます。
公正証書は遺言を残した方が120歳になる時まで公証役場に原本が保管されます。
そして全国のどこかの公証役場に遺言書が保管されていればどこの公証役場からでもその遺言を検索して見つけることができます。
他の2種類の形式の遺言書は検索することはできません。